自己破産をすると、全財産を没収されてしまうと思っている人がいますが、現金の場合は99万円までは手元に残すことができます。
隠しているタンス預金などを申告しないであとでバレてしまうと自己破産ができなくなる可能性があるのでやめておいたほうが良いですね。
この99万円は、自己破産するときにかかる手数料に企てたり、自己破産確定後の当面の生活費の意味合いもあるので、正直に申告したほうが面倒なことにならない。
また、借金を滞納していて自宅を強制執行された場合も、現金99万円までは没収されないようです。これは裁判所が99万円以下は財産として見なしていないという証拠でもあります。