自己破産をすると財産が没収されて、通常なら債権者に平等に配分されますが、なかには没収されることのない自由財産というものがあります。

自由財産の種類

自由財産には3種類があります。

・99万円以下の現金

・破産開始決定後に入った収入や資産となるもの

・差し押さえ禁止されているもの

 

差し押さえで禁止されているものには、冷蔵庫や冷暖房、ベッド、調理器具、タンスなど一般的に生活するために必要とされているものや、年金などの公的な収入などがあります。