自己破産をすると財産が没収されて、通常なら債権者に平等に配分されますが、なかには没収されることのない自由財産というものがあります。
自由財産の種類
自由財産には3種類があります。
・99万円以下の現金
・破産開始決定後に入った収入や資産となるもの
・差し押さえ禁止されているもの
差し押さえで禁止されているものには、冷蔵庫や冷暖房、ベッド、調理器具、タンスなど一般的に生活するために必要とされているものや、年金などの公的な収入などがあります。
自己破産をすると財産が没収されて、通常なら債権者に平等に配分されますが、なかには没収されることのない自由財産というものがあります。
自由財産には3種類があります。
・99万円以下の現金
・破産開始決定後に入った収入や資産となるもの
・差し押さえ禁止されているもの
差し押さえで禁止されているものには、冷蔵庫や冷暖房、ベッド、調理器具、タンスなど一般的に生活するために必要とされているものや、年金などの公的な収入などがあります。
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