時効が成立する期間が過ぎたら、時効の援用をすることを検討しないといけない。
やり方は簡単だ。
債権者に「内容証明」で時効の援用を主張すればよい。
いちいち手書きで書いてプリントアウトして・・・などと面倒くさいことはせず、
すべてインターネットで完了する。
便利な世の中になったもんだ。
債権者から裁判された奴もあきらめないほうが良い。
判決が出るまえに、裁判を取り消ししてくる債権者も多いから、時効が中断することは無い。
裁判はあくまでも脅しのツールだから、判決まで持ち込まないケースも少なくないわけだ。
時効の援用を狙う気があるならば、
裁判所からの郵便はすべて受け取ったほうが良い。