時効になっていないのに「時効援用通知書」を相手に送ってしまったら・・・時効のカウントがリセットされて、再び5年経過(又は10年)するまで時効期間が伸びてしまう。
だから、本当に時効期間が経過しているか徹底的に調べてからアクションを起こしたほうが良い。
時効の援用手続きをするには、郵便局のサービスである「内容証明」を利用して相手に時効を主張するのが慣例となっているが、この内容証明はインターネットでも簡単に手続きできるようになっている。
素人判断で相手に時効の主張をしたが、実は時効まであと1年残っていたような場合、あっけなく時効不成立に終わってしまうのである。
時効不成立でもチャンスはある?
時効が成立するか不成立になるかは、実は、貸し手側の対応次第では結果が変わる。
例えば、こいつからは回収が出来ないと判断されたら「あっさりと時効成立」を承諾してくれるかもしれないし、
「素人扱いされて、こいつバカか?時効成立など認めるわけないだろ」と火に油を注いでしまう可能性もある。
今後、厳しい取り立てになるか、そうでないかは、ケースバイケースなので素人判断は難しいところ。
時効援用通知書類を相手に送るだけで簡単に時効を主張できるとはいえ、時効期間が確実に分からないのであれば、弁護士などの専門家に相談したほうが身のためだ。