借金の滞納を続けていると、債権者から「支払い督促」という法的処置をされる。
残念ながら、支払督促をされた時点で時効がストップしてしまうのだが、
もしも債権者が「支払い督促の取り下げ」をしてくれたら、
もともと法的手段をしなかったことになり、時効のストップも無かったことになる。
だから、
支払督促が届いたからといって、あわてて債権者に電話をしないほうが良い。
異議申し立ては2週間以内に「FAX」か「郵送」で送ればよいので、とりあえず1週間くらいは放置を決めておいたほうが良い。
支払督促が自宅に届いた頃を見計らって、頻繁に電話がかかってくるようになる。
「ご相談に乗りますよ」的な内容だと思われるが、安易に電話に出てしまうと、借金を認めたことになってしまって、これまた時効がストップしてしまう。
裁判所からの通知が届いて、心身ともにやられている状態で電話なんか取ってしまったら、相手のいいなりになってしまうのは目に見えている。
支払督促に対して異議申し立てをしたら通常裁判に移行する
このブログでは、支払い督促を無視したらどうなるのか?など、借金滞納後に起こる出来事を伝えているが、もう1度説明したいと思う。
支払い督促が届き、
2週間以内に異議申し立てをすれば通常裁判へと移行する。
通常裁判に移行すれば、もちろん裁判費用は債権者が建て替えることになる
滞納者は返済能力が無いので通常裁判で勝訴判決が出ても裁判費用すら回収できないリスクが高い
つまり、
債権者にとって通常裁判に持ち込んでも、本当に払えない滞納者が相手の場合、完全に赤字になるわけである。
たとえば1回の裁判で5万円の費用がかかるとする。(弁護士費用など)
これを滞納者100人に全員に対して行えば500万円の出費となる、しかも裁判に勝ったとしても、滞納者の財産を調査したり、勤め先の情報を得るための費用も手間もかかる。
仮に数人から10万円程度の回収ができたとしても、それは結果論であるから、本音としては通常裁判はやりたくないのが本音なのだろうと思う。
赤字になっても通常裁判をしてくる理由は?
当然だが、見せしめ、モラルの問題がある。
たとえば、三井住友銀行カードローンは滞納しても裁判してこないぞ!時効が簡単にねらえるぞ!という情報が出回れば、だったらそのまま放置しておけば良いやと思う滞納者が増えるのは当然だろう。
だから、とりあえず裁判をせざるを得ないのだ。
おそらく、100万円以上の滞納をしている奴だけでなく10万円程度でも支払督促くらいはしてくると思う。
支払督促は脅しに利用できる
少額の滞納でも、音信不通になれば支払督促をしてくる確率は増える。
電話に出ない滞納者も、裁判所からの通知が届くと「焦ってしまって」うっかり返済してしまう人がいるらしいのだ。
すると、支払督促を取り下げてくる。
支払督促などの法的手段は、一定の滞納者に対しては効果があるのだろう。
1000円でも支払ってしまったら時効はストップする。
それと、支払督促を無視してしまったら2週間後には借金を認めたことになって時効がストップ。
だから
支払督促という脅しの通知が届いたら、とりあえず電話などせず、意義申立をすれば、相手が取り下げてくる可能性もあるので、時効がストップすることがなくなるのだ。