簡易書留を受け取るかどうかは、基本的にはどちらでも良い。受け取るならば発送した人に通知が届くようになるくらいで他は普通郵便と変わらない。

 

そもそも、借金を滞納したまま債権者からの連絡を無視しているから、自宅に簡易書留で郵便物が届くようになる。今後も無視を決め込むならば積極的に受け取る理由はみつからない。

 

簡易書留のシステムをもう少し説明しようと思う、まず、債権者が発送人となる、たとえば三井住友カードローンやパルティール債権回収会社などがそうで、裁判所が送ってくる「特別送達」とは法律的に強さが全く弱い。あなたが簡易書留郵便を自宅で受け取ると、郵便局員にサインを求められる。その後、確実に本人が受け取ったことを債権者(発送した人)に通知が送られるシステムである

 

債権者にとって、簡易書留を利用するメリットは何か?

 

それは、自宅に住んでいるかどうかの確認もあるが、一番の理由は脅しである。

 

簡易書留の場合、家族など同居している人間ならば受け取ることが出来てしまう。
※新規クレジットカードの受け取りの際に本人確認として運転免許証の提示を求められる場合もあるが、たいていはサインも代理でOK。郵便局員はそこまで厳格にチェックはしてこない。

 

家族に内緒にしている場合は辛い・・・

 

もしも滞納者が奥様に内緒にしていた場合、本人が留守の間に、自宅に簡易書留が届いたとなれば、

帰宅後に、「あなた、カード会社から簡易書留が届いているわよ、どういうこと?」とその日の話題になってしまうだろう。

簡易書留は家族バレがしやすいケースの1つである。

 

自宅に不在届けが入っていて、郵便の種類に「簡易書留」がチェックされていた場合

特別送達の場合は、無視をして受け取らないでいると、改めて「特別送達」を受け取ってくださいという普通ハガキが届く、それでも受け取らないと、あなたが特別送達を受け取ったと見なされてしまうので不利になる、どうして不利になるかというと、特別送達の場合は、内容が債権者が優位になっているからで、たとえば「あなたに100万円を貸している!今すぐ返済しろ」という内容で法的手段を行っていた場合、あなたが無視していると、自動的に裁判で負けることになる。借金を認めたことになってしまうのだ。

一方、簡易書留の場合は、あなたの手元に郵便を届けましたよという保証に過ぎないので、無視したところで法的に不利になることは無い。

もしも、不在票が入っていたら、無視したとしても、より債権者からの督促が厳しくなるか?もしくは諦めてくるか?どちらかになるにすぎない。

 

逆の立場になって考えてほしい。

 

あなたが借金の回収をする立場だとして、

自宅訪問しても留守がち、電話も出ない、ハガキ送っても反応がない、自宅に簡易書留を送っても受け取らない、住まいが賃貸で、勤め先の情報も分からない!!!そんな相手を毎日毎日相手にしてられますか?どうせだったら気が弱くて毎月3000円でも返済してくれる奴を追い込んでいったほうが効率が良くないですか?

借金の滞納者100人に対して簡易書留で郵送しておけば、おそらく2割くらいの人間は恐怖を感じて借金を返済しようと思うのだろう、脅しの手段に使われているだけだから簡易書留だからと言って慌てることはないのだ。

借金は貸したほうも悪いのだ!

返済できない相手に貸したほうも責任がある、だから、払えないなら堂々としていればよいのだ。

 

>>>  簡易裁判所から特別送達が届いたら架空請求を疑え!