小規模企業共済は相続財産ではないので、積み立ててきた掛け金を遺族が受け取る権利がある。

また、相続放棄をした遺族でも受け取る権利がある。

 

相続放棄とは?

 

借金を返済しないで、督促を無視し続けると、延滞利息が発生し借金額は膨大になる。遺族が相続放棄し忘れると借金を背負うことになり迷惑がかかってしまう。

小規模企業共済加入者が多額の借金を残したまま亡くなってしまうと、遺族が借金も引き継がないといけない羽目になる。そのため相続を放棄するかわりに借金をチャラにしてしまうというお得な制度だ。

 

相続放棄しても小規模企業共済の掛け金は全額受け取れる?

 

小規模企業共済は相続財産ではないので、相続放棄をした遺族でも全額受け取る権利がある。

だから、借金を引き継がず、共済金だけを受け取ることが可能となる。

 

小規模企業共済に加入しつつ、多額の借金がある人は、家族に借金をしていることを伝えるか、遺言書やメモでもいいから、「相続放棄をしつつ、共済金は受け取るように!」というメッセージだけは書いておいたほうが良いだろう。死んでから借金がバレたとしても、共済金をたっぷり受け取ってくれるならば許してくれるだろう。

 

借金の返済を優先するよりも小規模企業共済を優先せよ

 

小規模企業共済は、法律によって固く守られている。将来的に法律が変わるかもしれないが、当面は変わることはないだろう。

だから、借金の返済を優先して共済金の掛け金を減らしたり、滞納することのほうが愚かな行動である。

死んだとしても遺族が受け取ってくれるし、借金をかかえている事業主にとって、これほどありがたい制度はない。

借金なんて貸すほうも悪いのだから引け目など感じず、積立を続けよう