借金の滞納者は無視を続けると、裁判をされて負けが確定されます。

※専門用語で負けたら、債務名義を取られたと言います。

債務名義を取られると、債権者は差押えをすることができるのだが、事前に滞納者に予告するようなことはしない。

ある日突然、銀行口座の残高が0円になってしまうのだ。

 

裁判所からは、差押許可の通知が滞納者に届くことになる。

 

ただ、銀行口座に大金が入っていないならば気にすることはない。

差押えしてみたものの、たいしたお金しかない場合は結局差押をせずに終わることも多い。

 

債権者が差押をしたが、回収できなかったことを、専門用語で「空振り」と言う。

空振りになると、債権者が裁判所に結果報告をする。

 

すると、滞納者には裁判所から「取り下げ」の通知が届く。

取り下げとは、差押えはしなかったことになり、つまりは滞納者の勝ち。

もしも、1円でも差押をされると、その日から10年間時効が伸びることになる。

 

時効をつぶすために1円でも回収しようとするバカな債権者もいるかもしれないが、基本的に無いやつから回収を続けるほど手間暇がかかることはない。

俺のように金がない人間を何十年も相手にするほど暇ではないということだ。

それよりも、「必死になって利息を払ってくれる優良顧客(バカ?)」から回収したほうがよほど儲かるというものだ。

 

ちなみに、差押の取り下げ通知は、「普通郵便」でポストに届くので家族にバレる可能性があるから、内緒にしている奴は注意を願いたい。

だいたい、差押の通知が来てから1ヶ月以内に取り下げ通知が届く。