あなたの銀行口座を差押えされても「1円も回収されなかった」場合、取下げをしてくるケースは多い。もしも取り下げをしてくれたら時効は中断されない説が濃厚だ!(過去の判例には逆の説もあるが、個人の滞納者相手にそこまで手間暇かけられないのが債権者側の都合だろう)

債権回収会社は、滞納者に対して、とりあえずは裁判を起こして債務名義を取得し、郵便貯金やあなたの自宅の近所の銀行口座の差押えまではしてくる。

しかしながら、滞納者が銀行口座に大金を入れておくわけがないので、結局は回収できずに取下げをせざるを得ない。取下げをしたということは「そもそも差押え」をしていないことになり、 時効がストップすることはなくなる。

昔の判例では、差し押さえ後に取下げをしても時効が継続されるのか?それともストップしてしまうのか?2つに分かれているようなのだが、つまりは、法の解釈でははっきりと決まっていないので、最終的には債権者と滞納者が裁判で争うことになるということだ。

そんな面倒なことを債権者がしてくることはないので、銀行口座の残高が0円ならば、いさぎよく差し押さえを取下げてくるだろう。

借金滞納くらいで、死ぬことを考えてはいけないぞ。

まじで。