個人事業主や会社役員の人が、退職金の準備と節税の為に加入する中小企業基盤整備機構の小規模企業共済ですが、何年も頑張って積み立ててきたものの、借金が苦しくなり自己破産することになってしまった場合は、すべて没収されてしまうのか?

また、自己破産しないものの、滞納を続けている債権者が裁判をしてきて差し押さえされてしまうのか?

 

小規模企業共済で積み立ててきたお金は没収されません

 

不安になられている人が多いようですが、
小規模企業共済受給権は差押え禁止債権に該当するので、差し押さえされる心配はありません。

 

↓画像右下の赤枠の中で、明確に記載されています。

 

共済に積み立てるお金があるくらいならば、返済しろよ!と債権者は思うかもしれませんが、経営者にとって節税をしながら経営をしていくのは至極当たり前の話です。

今の世の中、突然、事業が上手くいかなくなることは少なくありません。自己破産の道を選択し、積み立て金まで没収されてしまうとなれば、生活が成り立ちません。気持ちを切り替えて新しい事業を行うのにもお金がかかります。

 

小規模企業共済が差押さえ禁止になっている意味は?

個人事業主の年金的な位置づけであること、また、今後新しい事業をするための必要資金としてもらうためだと考えられています。つまり、国がバックアップしてくれているということです。

債権者は、借金を返済してもらえなくても潰れませんから、国は、弱者である個人事業主を守っているのです。

 

小規模企業共済でも差押さえされちゃう場合があるぞ!

ただし、
税金を滞納している奴は、いきなり共済を解約されてしまうケースがある。
国は、税金滞納者に対しては、厳しいのだ。

もちろん、俺は税金だけはしっかりと払っている。
小規模企業共済に加入しているのか?は秘密だ・・・。

 

それと、もう1つ差し押さえられるケースは、
共済金を受け取ることになって銀行口座に入金された後は、資産として見なされるので、
いつまでも銀行に預けていると、タイミングによっては差し押さえされるケースも考えられます。
退職一時金として受け取り、銀行の窓口で一気に全額下ろしてタンス預金でもすれば差押さえらことはないだろう。