法律的には、強制執行を逃れるために意図的に名義を変更したら強制執行妨害で逮捕されるということになるが、そもそも警察が意図的かどうかを証明することは難しい。
名義を変えたくらいじゃ軽犯罪にもならず、債権者が目くじら立てて警察に訴えることをしない限り、見向きもされないことだろう。
強制執行妨害など、犯罪でも何でもなくその程度であると考えれば、保険の満期が近いとか、解約されてなけなしの解約返戻金しか戻ってこないようならば、我慢せずに契約者変更してしまえば良い。
たとえば、貯蓄型の保険の場合は、受け取る満期保険金が多く、解約した場合の解約返戻金も掛け捨てとは違って圧倒的に多い。
カードローン会社などが徹底的にあなたの財産を調べて仮にあなた名義の保険を見つければ裁判所に許可をもらってその保険を差し押さえることになるが、
差押さえが実行されるときは満期になっていない状態なので解約返戻金を没収されることになる。
10年型だとしたら
解約返戻金も結構多く戻ってくると思うので
それを取られてしまうと痛手である。
かといって
死亡した際に遺族に、もっと多くの死亡保険金が入らなくなるのも
困る。
あなたが借金が返せなくて
又は、返す気がないのに
貯蓄型保険に入っている場合は
契約者変更と、満期受取人の変更をしたほうが良い。
奥さんとか、両親とか、兄弟とかね。
満期受け取り金が100万円程度の保険ならば
税金などかからないから
余計な出費も気にしないで良い。
しつこくてバカな債権者が
強制執行妨害だと言ってガヤガヤ騒ぎ出しても
あなたは別に気にすることはない。
「契約者変更したいからしただけだけど」
と平然としていれば良い。
日本の法律は、
金を払わない、払えない人にはやさしい。
しかし!!!
税金滞納だけは、死ぬまで免除することはできない!
一番の厳しい取立て屋は
税金を徴収する者だと覚えておこう。