銀行口座を差し押さえられてしまった諸君!心配で夜も眠れないことだろう。

俺の場合は、銀行口座に無駄なお金を入れていないので「いつ差し押さえ」されようと関係が無いのだが、初めて裁判所から差し押さえをしましたという通知が届いたら驚いてしまうだろう。

 

実は、銀行口座の差し押さえは単発しかできない。つまり、差し押さえをされた段階の口座残高のみが差し押さえられるということだ。俺の場合は銀行口座には残高がなかったので債権者としては空振りになった。

空振りとは回収できなかったという意味だ。

 

空振りに終わってしまった口座は、翌日に入金したとしても、再び差し押さえされることはない。相手が差し押さえをもう一度してこないと取られることはない。

 

しばらく残高0で放置しておけば、いずれ相手が取り下げをしてくる。

 

俺の自宅にも、「債権差押命令申立事件の取り下げ通知」が裁判所から届いた。※特別送達ではなく普通郵便で届くの家族にバレる可能性があるので注意!

 

 

差し押さえを取り消してくる理由は何なのか?

 

例えば、債権者が100万円を強制執行できる債務名義を取得しているとします。いざ銀行口座を差し押さえて1円も回収できなかった場合、

取下げをしないと債務名義は還付されないので、他の口座や不動産などを差し押さえることができなくなります。

だから、銀行口座の差し押さえが失敗に終わったら取り下げをしてくるのです。

 

何度も同じ銀行口座を差し押さえられるの?

 

借金を全額回収できるまで、何度でも差し押さえをしてくることは可能であるが、実際には、そんな効率の悪いことをお金をかけてまで債権者はしてこないので、1回、または2回くらいの差し押さえをしてくる程度で済むだろう。

ゆうちょが駄目なら、みずほ、みずほが駄目なら、滞納者の自宅付近の銀行などが狙われて、その後は諦めてくるだろう。

 

SBI(オリックス)などのように空振りに終わったら、すぐに取り下げてくるケースもあるし、パルティールのように3ヶ月くらい経過してから取り下げをしてくることもある。いずれにせよ、放置しておけば勝手に取り下げくれるので、銀行口座には残高を極力0円にしておいて気長に待てばいい。

 

>> 銀行口座を差押えされたが残高は0!取下げしてきた場合の時効はどうなるのか?