どこの弁護士に相談しても、最終的には「あなたに収入があるか?今後もきちんと返済ができるかどうか?」で借金整理の方法を決めていくようです。

たとえば、個人再生や任意整理で借金額を大幅に減額させたとしても、分割で毎月払うことすら厳しい状況の人は意味がないからです。その場合は、自己破産となり、財産没収という結果になります。

ですから、自己破産以外で借金を整理したいならば、アルバイトでもいいから収入を確保しておく必要があります。

 


毎月の返済ができないならば

・自己破産
・個人再生

毎月の返済ができそうならば

・任意整理
・特定調停

毎月の返済が出来ても返済したくないなら

・時効を狙う


 

毎月どのくらい返済できれば自己破産を免れるのか?

弁護士を通じて任意整理してもらい、借金が100万円にまで減額された場合、毎月3万円を36回(3年間)で返済していくケースが多いようです。借金が200万円の場合は毎月6万円となります。月に5万円以上の返済ともなると一気に厳しい人が増えてくるのではないでしょうか?返済額はあくまでも弁護士の交渉により変わりますので、やはり借金整理に強い弁護士に相談することが自己破産を免れるためには最適だと思います。