カードローンで多額の借金を残したまま家族の誰かが亡くなってしまったら、借金は消えないまま、家族が相続することになります。
例えば、夫名義でマイホームがあるけど、カードローンの借金もある場合、マイホームだけ相続してカードローンの借金は相続放棄することは出来ません。
そんな都合のよい話はありませんので、俺の場合は、時効の成立が失敗したまま死んでしまったら、残された妻にカードローンの借金が引き継がれることになる。
ただ、借金を引き継ぐのが嫌なら、亡くなってから3ヶ月以内に、相続放棄を裁判所に申請すればよいので、逃げることもできる。
マイホームを残したまま亡くなった場合、たいていは住宅ローンは免除になるが、その外に借金がある場合は、残された家族はマイホームも失う可能性もある。
そんなことになるくらいなら、あらかじめ債務整理しておいたほうが良い結果になるケースのほうがおおいだろう。