代位弁済日から何年経過すれば時効成立?時効には2種類ある

 

時効が成立するまでの期間には2種類ある。

具体的には、
カードローン会社などの営利目的とする所から借りた場合は5年間
個人間や信用金庫から借りた非営利目的の所から借りた場合は10年間である。

たとえば、三井住友銀行カードローンの返済を滞納すると、SMBC信用保証株式会社が代位弁済してくれる。SMBC信用保証株式会社は営利目的会社なので時効は5年間となる。

地元の信用金庫のカードローンや住宅ローンを滞納した場合は、信用保証協会という非営利目的の団体が代位弁済してくれるので時効は10年となる。

 

代位弁済日とは、

 

あなたの借金を第三者が肩代わりしてくれた日である。代位弁済日から5年経過すれば借金がチャラになる時効の援用を主張することで時効が成立する可能性が高まる。( → 時効の援用手続きは簡単! )

通常、あなたが銀行カードローンで借り入れをし、3ヶ月に渡り返済をしなかった場合は、その間に督促電話攻撃が続き、それでも無視をし続けると、保証会社という第三者に「借金の債権」が移行する。

これが代位弁済という制度で、あなたにお金を貸した銀行は、保証会社から借金総額をあなたの代わりに支払ってくれるので損失は0となる。この時点で「あなたと銀行カードローン会社」との縁は切れる。

 

さて、保証会社が代位弁済した日から、時効成立に向けてカウントダウンがスタートするわけなのだが、

たとえば

2018年6月1日が最後に返済した日だとして、

その3ヶ月後の、9月1日で保証会社から代位弁済がされれば、9月1日が時効に向けてのスタートになる。

 

ネット上の情報だと、最後に返済した日から5年経過すれば時効だ!と言われているが、銀行カードローンの場合は、ほぼ保証会社から代位弁済を受けるから、本当の時効まで3ヶ月以上のズレがあることに注意をしないといけない。

時効かと思ってたのに、時効援用をしてしまうと痛い目にあうぞ。