個人の自己破産の場合は、隠し財産を持っているケースもあり、簡単には同時廃止とはならないようです。個人の場合は裁判所に怪しまれている証拠ですね。

そもそも「それ売れば借金返せるでしょ!」って場合は同時廃止にはならない。

たとえば、マイホームがある人が自己破産すれば、「マイホーム売れば返済できるよね?」と裁判所が判断をし同時廃止にはならない。

つまり、借金の額が資産額よりも少なければ同時廃止はされないということですね。

 

資産がなくても同時廃止にならない?

資産があれば同時廃止にならないことは理解できますが、資産がなくても同時廃止にならないケースもあるようです。たとえば、今はお金がなくても、将来的に生命保険の満期金が100万円以上入るとか、特許料や印税などで来年にまとまった収入が見込めるとか、将来にわたって資産が増えるような場合は、同時廃止にはならないようです。

また、借金の原因がギャンブルの場合も同時廃止は難しいようです。ネット上の情報ではギャンブルが原因の自己破産は出来ないと噂されていますが、実際には弁護士にお願いすれば、そんなこともないようです。

さらに、複数社から借金をしていて、特定の1社だけに返済をして、他は踏み倒そうとしたケースがある場合も、怪しまれて同時廃止にならないケースもあるようです。

とにかく、個人の場合は今の時点で資産があるかないかだけではなく、将来的に収入がないか?今までおかしなことをしていなかったか?怪しまれていると考えておけばよいでしょう。

そう考えますと、自己破産を自分で手続きするのは、ほぼ不可能でしょうね。