時効が成立する期間が過ぎたら、時効の援用をすることを検討しないといけない。

やり方は簡単だ。

 

債権者に「内容証明」で時効の援用を主張すればよい。

いちいち手書きで書いてプリントアウトして・・・などと面倒くさいことはせず、

すべてインターネットで完了する。

 

>> e内容証明(電子内容証明)

 

便利な世の中になったもんだ。

 

 

債権者から裁判された奴もあきらめないほうが良い。

判決が出るまえに、裁判を取り消ししてくる債権者も多いから、時効が中断することは無い。

裁判はあくまでも脅しのツールだから、判決まで持ち込まないケースも少なくないわけだ。

 

時効の援用を狙う気があるならば、

裁判所からの郵便はすべて受け取ったほうが良い。