裁判所から「執行文」が届くことがある。
これは、カードローン会社などの債権者が、債務者に対して「強制執行」する権利が確実に存在するのか?を
公的に証明する文書である。

ただそれだけの話しで、
財産が無い奴にとっては関係のない話。

そもそも
財産が無いから返済ができないわけで、
差し押さえ手続きを開始されようが、銀行預金にお金が無いのならば、
債権者の手間とお金が減るだけで債務者が困ることが無い。

執行文を材料にして
役所などに勤務先を調べられるかどうかについてだが、
これは、公正証書による執行文でないと調べることができないらしい。

いずれにしても
財産が無い場合には、執行文が裁判所から届こうが関係がない話である。

想定されるパターンとしては
債権譲渡がされた場合もある。

たとえば三井住友カードローンが滞納者に対して裁判を起こし、「債務名義」を取得したとする。
その後、別の債権回収会社に債権を譲渡してしまった場合などは、新しい債権者になるので、あらためて執行文を取得するようである。

債権は譲渡されていくものなので、
新しい債権者が本当に強制執行する権利を有するのか?確信がほしい場合は、
あなたのもとにも、裁判所から特別送達が届く可能性があるぞ。