自己破産すれば、すべての借金がチャラになると思いがちですがそうではありません。

以下の借金、債務は自己破産をしても消えることはありません。

・滞納している税金など

・破産者が、第三者によって訴えられている損害賠償の金額

・破産者が離婚していて、支払い義務のある養育費など

・破産者が経営者で、雇用していた従業員の給料など

・破産者が意図的に隠していた債権者が保有する債権

・交通違反を犯した際の罰金など

 

これらの借金、債権は、自己破産をしても消えることはないので、引き続き支払い義務が生じますので注意が必要です。