借金滞納していると逮捕されちゃうの?

安心して下さい!借金を滞納しているだけでは突然逮捕されることはありません。

カードローン会社などから借金をしているにもかかわらず、返済をせずに資産を隠し持っている人は意外と多いものです。つまり、督促から逃げている状態ですが、もしも債権者が滞納者を刑事告訴して警察が捜査を始めてしまったら、あなたは逮捕されてしまうのでしょうか?

そんなことは絶対にありません。

今の日本では、滞納者が返済しない場合に取り締まる法律がないのです。

 

いつ警察が自宅や職場にやってくるかドキドキしている滞納者は法的に守られているのです。

 

ところが、逮捕されてしまう例もあるから注意が必要です

破産手続き中の格安旅行会社てるみくらぶ(東京都渋谷区)社長の山田千賀子被告(67)=詐欺罪などで起訴=が債権者に資産を隠していた疑いが強まったとして、警視庁は7日にも、破産法違反(詐欺破産)の疑いで山田被告を再逮捕する方針を固めた。

最近話題のヤフーニュースより引用

 

このニュースを読むとわかりますが、資産を隠してしまったので逮捕されてしまったようです。

詐欺罪!

てるみくらぶは「借金をチャラにさせるために破産申請」をしていました。この場合、本来は債権者にお金を返すことを優先しないといけないのに、それを隠してしまったので詐欺罪になってしまったのです。

詐欺罪は当然犯罪ですので逮捕されます。

てるみくらぶとは?倒産した旅行代理店のことですが、、「顧客から前払いのお金を預かったにもかかわらず、旅行の手配をしなかったことが世間に明るみになり大問題になりました。顧客が旅行に行けなくなってしまったことも罪なのですが、会社が破産するにもかかわらず、資産を隠してしまったので罪になってしまったのです。最後の最後まで対応がよろしくありませんでした。

 

羽賀研二容疑者を仮装譲渡の疑いで逮捕 詐欺罪で受刑中

2019/1/18(金)に、元・いいとも青年隊の「羽賀研二」容疑者が、資産を隠したとして逮捕されましたね。

元タレントの羽賀研二(本名・当真美喜男)容疑者(57)=沖縄刑務所で受刑中=を、沖縄県警が18日、強制執行妨害目的財産損壊等(仮装譲渡)などの疑いで逮捕し、発表した。 yahooNEWSより引用

 

このニュースを読んで不安になってしまった滞納者も安心してよい。

なんで逮捕されてしまったかというと、てるみくらぶ同様、詐欺罪が認定されて、損害を与えた相手に弁償をしないといけないのに、元奥さんに資産を移してしまったから逮捕ということになっただけです。

つまり、詐欺罪という犯罪が絡んでいる以上、財産差押を免れるための資産隠しは許さないということ。

 

借金の滞納は、「返済できないような相手にお金を貸した側」も悪いので、犯罪ではありませんから、逮捕などありえません。

 

 

個人の滞納者も詐欺破産罪にならないように!

 

自己破産で財産隠しをすると必ずバレる?

 

安易に自己破産などの法的手段をしてしまうと最悪、逮捕されるケースもあります。

てるみくらぶが資産隠しをしたことで社長が逮捕されたことは「会社」の話なのですが、

個人でいうところの「自己破産」でも同じことです。

 

逮捕までされないとしても、自己破産をしたいが為に、資産を隠そうとすると、結局、自己破産が許可されなくなる(免責不許可)ので無駄足になります。

 

借金問題に弱い弁護士や、金儲け主義の弁護士に依頼してしまうと、あなたが本当が資産を持っているのに「安易に自己破産」を勧めるケースが多いようで、最後に苦しむのはあなたなので十分注意しましょう。

 

もしも、
あなたが借金をチャラにさせるために弁護士に相談をして自己破産申請することが決まったときに、

 

  • 貯金や株式などの資産を隠してしまうと罪になります。
  • マイホームの名義を変えてしまうのもグレーゾーンです。そりゃそうです。本来は返すべきお金を隠し持ったまま借金をチャラにしようとするのですからね・・・。
  • 過去に一度も返済をしていない借金がある場合は、もともと返済する気がないと疑われる可能性あり。

※まぁ、このあたりは専門家である弁護士がフォローしてくれるとは思いますが・・

 

結局、自己破産や個人再生などの法的な借金整理をする場合は資産を隠すと逮捕の可能性があります。

 

ただそれでも、100万円程度のお金を隠したとか、世間にインパクトを与えるほどの有名人ではない限り数百万程度隠したくらいでは罪に問われることは無いのではと・・・

あくまでも高額な資産を隠した場合は逮捕もありえます。

 

滞納者がうっかり資産を隠して逮捕されてしまう例

 

滞納しているだけでは逮捕されないことは分かりましたが、ひとつだけ注意点があります。

あなたがカードローンで借金を滞納していて、債権者から裁判をされている場合99%負けます。すると債権者は差し押さえをしてきますが、裁判に負けたにもかかわらず差し押さえされる前に意図的に資産を隠すと罪に問われる場合があります。

銀行口座から大金を引き出したりする行為は要注意です。

裁判が始まったら負けの判決を受けるまえに、早急に預貯金はおろしておくべきです。

今の日本では、裁判中に自分の貯金をおろしても犯罪にはならない。

 

債務整理が良いという結論になる

結局のところ、債務整理で借金を減額(将来利息を免除や、延滞金の免除)などをしてもらって毎月の返済額を減らしてもらうのが理想的だったりする。

俺のように、時効を狙うのも良いが、俺は本当に返済できないからそうしているだけで、払えるやつは返済をしても良いのだ。ただ、自分で交渉しないで、弁護士を通じて債権者と交渉してもらえば、借金減額などの恩恵を受けることができるので検討してみると良いだろう。