借金滞納で逮捕される?9社600万滞納した俺が経験した現実

裁判

借金滞納していると逮捕されちゃうの?

安心して下さい!借金を滞納しているだけでは突然逮捕されることはありません。

カードローン会社などから借金をしているにもかかわらず、返済をせずに資産を隠し持っている人は意外と多いものです。つまり、督促から逃げている状態ですが、もしも債権者が滞納者を刑事告訴して警察が捜査を始めてしまったら、あなたは逮捕されてしまうのでしょうか?

そんなことは絶対にありません。

今の日本では、滞納者が返済しない場合に取り締まる法律がないのです。

いつ警察が自宅や職場にやってくるかドキドキしている滞納者は法的に守られているのです。

ところが、逮捕されてしまう例もあるから注意が必要です

破産手続き中の格安旅行会社てるみくらぶ(東京都渋谷区)社長の山田千賀子被告(67)=詐欺罪などで起訴=が債権者に資産を隠していた疑いが強まったとして、警視庁は7日にも、破産法違反(詐欺破産)の疑いで山田被告を再逮捕する方針を固めた。

最近話題のヤフーニュースより引用

このニュースを読むとわかりますが、資産を隠してしまったので逮捕されてしまったようです。

詐欺罪!

てるみくらぶは「借金をチャラにさせるために破産申請」をしていました。この場合、本来は債権者にお金を返すことを優先しないといけないのに、それを隠してしまったので詐欺罪になってしまったのです。

詐欺罪は当然犯罪ですので逮捕されます。

てるみくらぶとは?倒産した旅行代理店のことですが、、「顧客から前払いのお金を預かったにもかかわらず、旅行の手配をしなかったことが世間に明るみになり大問題になりました。顧客が旅行に行けなくなってしまったことも罪なのですが、会社が破産するにもかかわらず、資産を隠してしまったので罪になってしまったのです。最後の最後まで対応がよろしくありませんでした。

羽賀研二容疑者を仮装譲渡の疑いで逮捕 詐欺罪で受刑中

2019/1/18(金)に、元・いいとも青年隊の「羽賀研二」容疑者が、資産を隠したとして逮捕されましたね。

元タレントの羽賀研二(本名・当真美喜男)容疑者(57)=沖縄刑務所で受刑中=を、沖縄県警が18日、強制執行妨害目的財産損壊等(仮装譲渡)などの疑いで逮捕し、発表した。 yahooNEWSより引用

このニュースを読んで不安になってしまった滞納者も安心してよい。

なんで逮捕されてしまったかというと、てるみくらぶ同様、詐欺罪が認定されて、損害を与えた相手に弁償をしないといけないのに、元奥さんに資産を移してしまったから逮捕ということになっただけです。

つまり、詐欺罪という犯罪が絡んでいる以上、財産差押を免れるための資産隠しは許さないということ。

借金の滞納は、「返済できないような相手にお金を貸した側」も悪いので、犯罪ではありませんから、逮捕などありえません。

個人の滞納者も詐欺破産罪にならないように!

自己破産で財産隠しをすると必ずバレる?

安易に自己破産などの法的手段をしてしまうと最悪、逮捕されるケースもあります。

てるみくらぶが資産隠しをしたことで社長が逮捕されたことは「会社」の話なのですが、

個人でいうところの「自己破産」でも同じことです。

逮捕までされないとしても、自己破産をしたいが為に、資産を隠そうとすると、結局、自己破産が許可されなくなる(免責不許可)ので無駄足になります。

借金問題に弱い弁護士や、金儲け主義の弁護士に依頼してしまうと、あなたが本当が資産を持っているのに「安易に自己破産」を勧めるケースが多いようで、最後に苦しむのはあなたなので十分注意しましょう。

もしも、
あなたが借金問題を解消するために弁護士に相談をして自己破産申請することが決まったときに、

  • 貯金や株式などの資産を意図的に隠してしまうと罪になります。
  • マイホームの名義を変えてしまうのもグレーゾーンです。そりゃそうです。本来は返すべきお金を隠し持ったまま借金をチャラにしようとするのですからね・・・。
  • 過去に一度も返済をしていない借金がある場合は、もともと返済する気がないと疑われる可能性あり。

自己破産や個人再生などの法的な借金整理をする場合は意図的に資産を隠すと逮捕の可能性があります。

少額だから大丈夫とは考えない方がよい。
実際にどの程度で問題視されるかはケースによって異なる。

※法改正もありますので、資産隠しについては借金解決の専門家である弁護士がフォローしてくれるとは思いますが・・

滞納者がうっかり資産を隠して逮捕されてしまう例

滞納しているだけでは逮捕されないことは分かりましたが、ひとつだけ注意点があります。

あなたがカードローンで借金を滞納していて、債権者から裁判をされている場合99%負けます。すると債権者は差し押さえをしてきますが、裁判に負けたにもかかわらず差し押さえされる前に意図的に資産を隠すと罪に問われる場合があります。

銀行口座から大金を引き出したりする行為は要注意です。

判決後、預貯金の差し押さえに発展する可能性もある。今の日本では、裁判中に自分の貯金をおろしても犯罪にはならないものの、意図的な財産隠しや名義変更などは問題になる場合があるため注意が必要だ。

 逮捕された例を具体的に見てみる

【てるみくらぶの社長】
旅行代理店のてるみくらぶが経営破綻したとき、社長が逮捕された。

なぜ逮捕されたのか。単に会社が潰れたからじゃない。

顧客から旅行代金を前払いで受け取っておきながら、旅行の手配をしなかった。さらに破産するとわかっていながら資産を隠した。それが詐欺破産罪として認定された。

つまり、「借金を返せなかった」ことが問題なんじゃなく、「騙した」ことが問題だった。

【羽賀研二のケース】
元タレントの羽賀研二も、受刑中に逮捕されている。

詐欺罪で有罪になった後、本来は被害者に弁償しないといけない状況だったのに、元奥さんに資産を移してしまった。これが強制執行妨害として認定された。

「差し押さえされる前に誰かに渡しておけばいい」という考えが裏目に出たわけだ。

どちらのケースも共通しているのは、詐欺という犯罪が先にあって、その上で資産隠しをしたという点。ただ返せなくて困っている人とは、状況がまったく違う。

自己破産を考えているなら注意が必要

自己破産は合法的な借金整理の手段だが、手続き中に資産を隠すと話が変わる。

貯金や株を隠す、マイホームの名義を家族に移す…こういう行為は免責不許可になるだけじゃなく、最悪の場合は罪に問われることもある。

そりゃそうだ。本来は返すべきお金を隠したまま借金をチャラにしてもらおうというのだから。

それと、自己破産を勧める弁護士が全員信頼できるとは限らない。俺が言いたいのは「弁護士に任せれば安心」という話じゃなく、自分でもある程度の知識を持っておいた方がいいということだ。

※ 一度も返済していない借入がある場合、「最初から返済するつもりがなかった」と疑われる可能性がある。気になるなら早めに専門家に相談しておいた方がいい。

で、結局どうすればいいのか

俺みたいに時効を狙って逃げ続けるのも、選択肢のひとつではある。

ただ正直に言うと、時効援用は簡単じゃない。途中で時効がリセットされるケースもあるし、その間ずっと督促や裁判のプレッシャーと戦い続けないといけない。精神的にかなりきつい。

返済能力が少しでもあるなら、弁護士を通じて債務整理をした方が早く楽になれると思う。任意整理なら将来利息を免除してもらえることもあるし、月々の返済額を現実的な金額に下げてもらえる可能性がある。

どちらの道を選ぶにしても、「逮捕される」という恐怖だけで頭がいっぱいになって判断が狂うのが一番まずい。

俺がこのブログを書いているのも、同じように追い込まれている人に「実際のところどうなのか」を伝えたかったからだ。

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