せっかく任意整理を始めたのに、途中で返済が滞ってしまう人もいるようです。
ケガや病気などをしたり、リストラされたりするケースや、任意整理中に、再び浪費してしまって返済するお金がなくなってしまったケースなど、いろいろなシーンが想定できますが、任意整理中に返済できなくなったら、すぐに依頼している弁護士に相談することをオススメします。
2回分の返済額を滞納すると、任意整理が無効になる
毎月の返済が額が3万円だとします。1回滞納すると3万円、2回滞納すると6万円なので、つまり6万円分の滞納をしてしまうと、せっかく任意整理で勝ち取った和解契約が無効になります。
ですから、2回分の返済が出来ないことがあらかじめわかった時点で、極力早く弁護士に伝える必要があります。
弁護士が相手に事情を説明し、返済する意思があることを伝えれば、なんとかなる場合もあるからです。
個人再生や自己破産すればよい。
任意整理中にも滞納してしまうような場合、もしかしたら完済することは厳しいかもしれません。
そんな場合は、思い切って自己破産してしまえばいいのです。任意整理をお願いしている弁護士ならば、そのまま自己破産の手続きへと以降してくれるでしょう。
そもそも借金をチャラにできるにもかかわらず任意整理で返済をしようとした覚悟があるのですから、怖いものはありません。
喜んで自己破産をして借金をチャラにしてしまいましょう。