夜逃げしたからと言って、法的に借金がチャラになるわけではありません。
借金がなくなるためには、自己破産か個人再生、任意整理、調停、時効のいずれかで解決した場合に限ります。
夜逃げして債権者に住所氏名連絡先がバレずに時効を向かえることができれば借金はチャラになります。
しかし、住所が分からなくても債権者は夜逃げした者に対して裁判をすることができますので時効は5年ではなく裁判をした日から10年間になります。
5年の時効を迎えるギリギリのところで裁判してくると思うので、最大で15年間逃亡を続けないと時効にはならない。
Vシネマの難波金融道では、よく夜逃げする人が現れますが、
それはヤミ金から借りているから夜逃げをするのです。
ヤミ金の場合は、自己破産して法律的に借金がなくなったとしても、取立ては続きます。
だから、夜逃げのメリットがあるのです。
ヤミ金は自己破産した者に、決して借金を返せとは言ってきませんが、
いやがらせをしてきます。
自宅のポストに「人糞」を入れたり、ゴキブリを自宅に放り込んだり、
親戚の家や会社の周りをウロウロしたり・・・・。
返済さえしてしまえば嫌がらせは消えるのですから、
親戚やら親友やらに頭を下げてでもお金を集めようとしてしまう。
あなたはヤミ金から借金をしているわけではないと思いますが、
レイクなどの消費者金融から借りている場合には、夜逃げのメリットはありません。
きちんと法的に借金の整理をしてしまえば、取立てはピタっとやんでしまうのです。
俺の場合は、債権者に現住所がバレています。
だから、住所不明で知らぬ間に裁判されていることはありません。裁判になるときは必ず自宅に裁判所からの郵便が届くようになっています。
債権者に住所をきちんと把握されていることで、時効までの計画が立ちやすくなります。