債権が第三者に譲渡されても時効は中断しません。譲渡される度に時効がリセットされるわけではないのです。

 

たとえばSBIネット銀行カードローンで借金をしたが、滞納を続けてしまうとオリックスクレジット株式会社が代位弁済をします。その後、アビリオ債権回収株式会社という「サービサー」に債権が譲渡されたりします。

債権が譲渡されるたびに、時効が中断してしまうと思われがちですが、債権の譲渡をもって時効が中断になることはありません。そんなことが許されたら、債権譲渡を永遠と繰り返されて「時効成立が100%不可能」な状態になってしまいます、それは法律が許しませんので安心してください。

 

通常は、債権が譲渡されるたびにハガキなどで、あなたの自宅に通知が来ます。将来的に時効を狙うなら、ハガキはすべて保存しておくのが良いでしょう。

俺も、サービサーから届いた債権譲渡のハガキはすべて保存しています。時効の援用を主張する際には、最終的に債権を持っているサービサーに連絡すれば良いからですね。