カードローン会社に返済が出来ず、何ヶ月も滞納を続けていると、担当部署が変わり、取り立てが厳しくなる。それも放置すると、相手の担当から「将来利息の免除」などの和解交渉をしてくることがある。

和解条件に納得がいかなくて、交渉決裂したまま無視を続けると、カードローン会社は裁判所を利用して、あなたに対して裁判の手続きをしてきます。

 

裁判になると答弁書の書き方で悩む?

 

実際に裁判を起こされると、特別送達で以下のような書類が自宅に届きます。

 

1、口頭弁論呼出及び答弁書催告状
2、『答弁書』(空欄に被告人が記入するようにできている)
3、答弁書の書き方
4、原告からの訴状の控え』(数枚綴りの内何枚かは契約書のコピー)

 

この中で、滞納者が気になるのは答弁書の書き方だろう。

 

答弁書の書き方次第では、「承認」と言って、借金を認めたことによる時効が中断してしまうことがあるので注意が必要だ。

あなたが将来的に、時効を狙うならば、「身に覚えはありません」とだけ書いてFAXなり郵送で返送すれば良い。余計なことを一切書かないことが大事である。

 

「自己破産しかない・・:」と落ち込んでいる人も、実は弁護士に相談したら借金の時効が成立していて自己破産などする必要がなかったという人も多い。自己破産はまだまだ世間体の問題もあるし嫌なもの。時効で借金がチャラになるならしたいものです。

 

もしも、分割返済を希望します!などと書いて返信してしまうとアウト!借金を認めたことになります。

 

カードローン会社は、無視し続ける客に毎日電話やハガキを送ることを嫌がる。滞納してから1、2年以上もすれば、滞納者をビビらすために裁判を起こしてくる。

 

連絡が取れない客をおどすには裁判が一番効率であることをカードローン会社は理解しているようである。

 

ただ、裁判をしても、異議ばかり申し立ててきて裁判を長引かせる客はカード会社としては一番困る客である。最終的、カードローン会社はお金を回収することが目的だ。何度裁判しても借金の回収が出来なければ、いずれは諦める。効率を重視するのは企業とし当然のことだからだろう。

 

あなたが、時効ではなく、「自己破産や任意整理」をするつもりでも、答弁書には、他人事のような感覚で1行程度の文章でもいいから書いてFAXでもOKなので裁判所に送っておこう。

 

「身に覚えはない」と書いて提出してしまえば、あなたが、裁判所へ足を運ぶ必要もなくなるし、借金を認めたことにもならない。

 

ただ、カードローン会社もあなたが借金をしていることの証拠は十分持っているので、あなたが否認しても裁判では確実に負ける。その結果、「一括返済せよ!」との判決が出る。

ただ、裁判所は判決をするだけで、あなたの財産をいきなり奪ったりはしてこない。

あなたに、不動産や貯金、株、生命保険などのぜいたく品がなければ、裁判所の判決なんて何の効力もない。

 

くれぐれも、答弁書に「毎月1000円の返済」を希望などと書かないこと!時効が中断しますよ!