個人再生手続きとは何?

個人再生手続きとは、裁判所が間に入って、借金の総額に対して一定のルールを基に減額を行い、残った借金を原則3年間の分割払いで返済していく借金の整理方法です。自己破産ではマイホームが没収されてしまうが、個人再生の場合はマイホームは没収されませんので、自己破産をしたいけどマイホームを売りたくない人には最適な借金の整理方法となります。

どのくらい借金が減るの?

借金総額 減額後の借金額

100万円 100万円
300万円 100万円
500万円 100万円
700万円 140万円
1000万円 200万円
1500万円 300万円
2000万円 300万円

具体的な計算方法は、住宅ローン以外の借金が100万円から500万円以内の場合は100万円に減額になります。500万円から1500万円以下の借金は5分の1に、1500万円から3000万円以下の借金は300万円になります。

ですから自分の場合は9社から借金600万円ですので、120万円まで減額されます。

減額された借金をどう返済する?

借金が120万円に減額された場合、基本的には3年間で返済をしていきます。ですから120万÷36ヶ月で、毎月33000円の返済になります。ちなみに任意整理と同じく、利息もかかりません。

また、清算価値保障原則といって、価値のある財産(株式や生命保険の解約返戻金など)がある場合、その価値の分も返済しなければならないとされています。たとえば、自分の場合は、毎月33000円の返済のほかに、解約返戻金が120万円あったとしたら2倍の66000円を返済しなければならなくなります。一気に返済が厳しくなりますが、価値のあるものを売却してしまえば良いだけなので何とかなるでしょう。

自己破産との違いは?

自己破産は、マイホームなどの財産を没収されて売却(競売など)されてしまうが借金は全額チャラになる制度ですが、個人再生はマイホームなどの財産を没収されることはないですが、借金は全額チャラにならず返済していく制度です。似たような制度で任意整理がありますが、その裁判所バージョンのようなものです。

もちろん住宅は残りますが、住宅ローンも残ります。

自己破産はギャンブルが原因の借金の場合には免責が下りないなどの条件がありましたが、個人再生の場合は借金の原因は問われないことになっています。

個人再生を利用するには条件がある?

・任意整理と同じく、個人再生を利用する場合には、残った借金を分割で返済できる能力が必要となります。ですから将来的に安定した収入が見込めることが条件となります。正社員でなくてもアルバイトでも派遣でも可能ですが、日雇い労働者のように、収入の波が激しい場合は個人再生を利用できない場合があります。

・住宅ローン以外の借金総額が5000万円を越えている場合は個人再生は利用できません。

2種類の個人再生がある

・小規模個人再生手続き・・・自営業者やサラリーマン以外の人を対象とした制度

・給与所得者等再生手続き・・名前のとおり、サラリーマンを対象とした制度

上記2つの制度の違いは、給与所得者等再生手続きの場合は、債権者が「借金の減額に反対」の意思を示そうが裁判所の力で借金を減額させてしまうのに対し、

小規模個人再生手続きの場合は、債権者全体の半数以上、又は総借金額の半数以上の債権を保有している債権者が反対意思を表示してしまうと、借金の減額が認められなくなります。たとえば自分の場合は、サラリーマンではなく、9社から600万以上の借金をしていますから、5社以上の債権者に反対された場合は借金の減額が認められなくなります。また、4社だけ反対された場合でも4社の債権が300万円を越えてしまった場合は減額が認めれなくなります。