改正民事執行法により拡充または新設された制度として、

債権者が、市役所等に債務者の勤務先情報を取得できる制度があります。(財産開示手続制度)

カードローン会社などがこの制度を利用することで、勤務先情報を取得できそうな気がしますが・・・。実はそうではありません。

 

勤務先情報を取得できるのは、

債権者が、養育費を請求する権利を有する(母・夫)や、命に関わること例えば殴られて債権者が重体になった場合の慰謝料請求などに限られるそうです。

 

仮に、養育費を払ってくれない元夫に対して元妻が元夫の勤務先情報を知るには、

 

まず、「 債務者の財産開示手続を実施 」

債務者が「財産はありません」と宣言。又は、事情により裁判所に出頭しないことで手続きが終了※嘘の供述の場合は懲役刑の場合があり。

その後、市役所や社会保険事務局などに対して勤務先情報の提供を申請できる。

 

カードローンなど、命に関わらない債権を持っている場合は、さすがに勤務先情報までは調べることができないようである。