借金の返済が出来なくなったら、債権者に「元本だけ払い」をお願いすることで毎月の支払いが楽になります。

 

例えば、

毎月15000円の返済をしているうち、元本が8000円、利息が7000円の場合、利息の8000円だけを支払うことで許してもらえる場合があります。

ただし、永遠に利息だけ払いにできるほど都合よくはありません。

利息払いのみが通用するのは3ヶ月です。

 

決められたルールの返済額ができないとなると、たいていの債権者は3ヶ月で担当部署が変わります。それまでは女性からの電話が多かったのに、3ヶ月を過ぎると男性が担当になることが多いです。債権者によっては、いかつい声の持ち主だったりして若干恐怖を感じることもあります。

「どうして返してくれないんですか?」

なんて言われるとドキっとしてしまう。

 

一時的に事情があって借金が返せない場合は、

3ヶ月後までにいつもどおりの支払いができる目処があるのなら、

債権者に「利息のみ払いを提案」してみるのが良いでしょう。

ただし、3ヵ月になってもしっかりと返済できないと担当部署が変わり、信用情報(ブラックリスト)にのってしまうことになります。