同じ借金でも、実は返済しないでよい借金というものがあります。それはグレーゾーン金利で支払われた借金のことです。

グレーゾーン金利とは?

日本の法律に「出資法」という法律があります。出資法は厳しい法律でして、年29.2%を越える利率で利息を取ると処罰されてしまうため、金融業者は29.2%を越えないように利率を設定していました。

ところが、平成18年12月になると、年20%を越えてはいけないと法改正がされてしまいました。

 

一方、出資法とは別に、利息制限法という法律もずっと昔からありました。

利息制限法
元本10万円以下 年20%
元本10万円以上100万円未満 年18%
元本100万円以上 年15%

このように、借金の額によって上限利率が決められていました。

 

今までは、利息制限法があったにもかかわらず、罰則規定がなかったため、「罰則規定がある出資法」の上限ギリギリまで利息を取っていた金融業者がたくさんいました。利息制限法と出資法の間の金利を「グレーゾーン金利」と呼ばれています。

平成18年の法改正によって、上限利率が20%まで下げられたため、利息制限法を越えた部分が払いすぎた借金として法的に認められるようになりました。

ですから、利息制限表で決められた利率よりも高い金利を支払い続けていた人は、本来は返済義務のない金額を多く返済していたことになり、過去にさかのぼって計算しなおすと借金がなくなるどころか、払いすぎた金額が返ってくるケースもあるのです。

また、可払い金請求は、素人ではできないので、弁護士などの専門家に任せることが鉄則です。